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労働災害事故が発生した場合の対応について

労働災害が起こってしまったら

労働災害が発生した場合に事業主が行うこと。労災保険を請求や労働者死傷病報告の提出など。
労働災害対策として職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進していたとしても、労働災害が発生してしまう可能性があります。
万が一、労働災害が発生してまった場合は、被災者の治療を最優先し、労働災害の保険給付手続きを行ないましょう。

労働者が労働災害により負傷した場合には、休業補償給付などの労災保険給付の請求を労働基準監督署長あて行ってください。
事業主は、労働災害等により労働者が死亡または休業した場合には、遅滞なく、「労働者死傷病報告等」を労働基準監督署長に提出しなければなりません。
(なお、休業4日未満の労働災害については、労災保険によってではなく、使用者が労働者に対し、休業補償を行わなければならないことになっています。)

労災事故が発生した場合、労働基準監督署にその事故を報告しなかったり、虚偽の報告を行ったりした場合にも、刑事責任が問われることがあるほか、刑法上の業務上過失致死傷罪等に問われることがありますのでご注意ください。

労働災害とは
労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
(労働安全衛生法 第二条)

労働災害発生時の対応

労働災害事故が発生

  • 被災者の救護を行なってください。
  • 被災者を病院(労災保険指定医療機関)へ搬送してください。
  • 被災した方のご家族への連絡を行なってください。
  • 重大な労働災害の場合には、管轄の労働基準監督署・警察署へ届出を行なってください。
  • 「労働者死傷病報告」「保険給付のための請求書」等を労働基準監督署に提出してください。

主な給付項目

労働災害によって負傷した場合などには、労働基準監督署に備え付けてある請求書を提出することにより、労働基準監督署において必要な調査を行い、保険給付が受けられます。

  • かかった療養費等の療養補償給付
  • 休業した場合の休業補償給付
  • その他の保険給付(障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金及び介護補償給付など)

法定外補償の給付手続き

労働者災害補償保険(労災保険)以外で、法定外災害補償給付金をご準備されている場合、補償の加入先である保険会社等へ連絡し、支給手続きを行ないましょう。
(「法定外補償保険」「労災上乗せ保険」「任意労災保険」「傷害保険」「労働者災害補償保険」「業務災害総合保険」「生命保険」「医療保険」等。)


「労働災害が発生したとき」(厚生労働省)
(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/rousai/index.html)を加工して作成。


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